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吉本順於税理士事務所

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相続対策サポート

相続が開始したら手遅れです。早期の相続対策をお勧めいたします。

財産を所有する人にとって相続税によってその財産が奪われることは、どうにも納得のいかない頭痛の種ではないでしょうか。
また、相続財産について争いが相続人の間に発生し、いつまでたっても解決しないのではないかという危惧をお持ちの方も多いと思います。
さらには、相続税のために自宅や事業用資産を手放したり、ひいては事業継続が困難になったりする事態を避けたいと思われるのはごく自然のことです。

このような悩みに対処するには、相続が開始してしまってからでは手遅れです。できるだけ早期に専門家に相談し、対策をとることをお勧めいたします。

当事務所では相続対策を次の3つの面から実施いたします。

1.節税対策
2.遺産分割対策
3.納税資金対策

なお、相続対策にはまず遺産総額を概算でも把握することが必要不可欠です。
当事務所では相続税額の試算を5万円から行わせていただいております。

節税対策

相続税をできるだけ少なくする対策です。この節税対策には次のようなものがあります。

1.不動産対策・・マンション経営、不動産管理会社の利用等
2.生前贈与・・贈与税の非課税枠の利用
3.生命保険・・生命保険金の非課税枠の活用
4.自社株対策・・経営者の持株の評価を下げる
5.不動産評価対策・・綿密な実地調査により評価を下げる方法を探る
6.相続税の特例(小規模宅地の特例等)を最大限利用する

これらを利用するときには、一次相続だけではなく、二次相続、場合によっては三次相続まで考慮して実施いたします。

遺産分割対策

遺産分割に関するトラブルを回避するための対策です。

そもそも遺産分割の方法は自由です。しかし、事業を行っている場合には後継者が問題なく事業を継続できるように事業用資産を承継する必要があります。
また、特定の相続人に全財産を相続させようとしても、遺留分を請求されて、結局「争続」となってしまうこともありますので、このことも考慮しなければなりません。

以上のようなことに対して対策を考える際に遺言は必要不可欠のものです。遺言は法律に従って作成されなければ無効になってしまいますので、節税策を検討した上で公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
なお、必要であるならば提携の司法書士をご紹介いたします。

納税資金対策

上記の対策によって予測される相続税をあらかじめ手当てするものです。

実際にあった事例ですが、綿密な相続対策を実施されていたようですが、残念ながらこの資金対策を怠り、相続人の一人が不動産ばかり相続したため相続税を納付することができなくなってしまっていました。このため、この相続人は他の相続人から資金を借り、現在利息を払いながら返済しています。
分割を変更することは可能なのですが、名義変更を済ませてしまっていたので、分割変更をすると贈与税が発生してしまうので断念しました。

このような無駄をなくし、相続が発生しても問題なく納税ができるようにするのがこの対策の趣旨です。

この対策の柱は、不動産の活用(不動産管理会社の設立等)と生命保険です。

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